2018/03/01
【 ペンションポッケ宿泊約款 】
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この約款は、国際観光ホテル整備法第11条の規定による宿泊約款を基本にしています。
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(適用範囲) 第1条 :当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、 この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。 2 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらずその特約が優先するものとします。 (宿泊契約の申込み) 第2条 :当館に宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。 (1) 宿泊者名 (2) 宿泊日 (3) その他当館が必要と認める事項(住所、電話番号等) 2 宿泊客が宿泊中に前項第(2)号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館はその申し出がなされた時点で 新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。 (宿泊契約の成立等) 第3条 :宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。 2 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料の一部(通常の場合 2,000円/1名)を当館が定める申込金(予約金)として、当館が指定する日までにお支払いいただきます。 3 申込金(予約金)は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当します。 尚、宿泊契約の取消しによる規定を適用する事態が生じたときは、まず取消し料に充当し、残額があれば返還します。 4 第2項の申込金(予約金)を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその 効力を失うものとします。ただし、申込金(予約金)の支払期日を指定するにあたり、当館がその旨を宿泊客に告知した 場合に限ります。 (申込金〔予約金〕の支払いを要しないこととする特約) 第4条 :前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることが あります。 2 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払を求めなかった場合及び当該申込金の 支払期日を指定しなかった場合は、前の特約に応じたものとして取り扱います。 (宿泊客の契約解除権) 第5条:宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。 2 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、下記に掲げるところによる 違約金(取消し料)を申し受けます。 【 取り消し料金 (1名様1泊あたりあたり)】 ───────────────────────────────── 取り消し日 9名様まで 10名様以上 ───────────────────────────────── 15日以上前 無 料 無 料 8日前から14日前 無 料 2,000 円 3日前から 7日前 2,000円 3,000 円 前 日及び 2日前 宿泊料金の 50% 宿泊料金の 60% 当 日 ・ 不 泊 宿泊料金の 80% 宿泊料金の 80% ───────────────────────────────── 3 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後7時30分になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により 解除されたものとみなし処理することがあります。 (当館の契約解除権) 第6条:当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。 (1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、 又は同行為をしたと認められるとき (2) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき (3) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき (4) 天災及び火災・その他事故等に起因する事由により宿泊させることができないとき (5) 当館の家族及び親族の不幸等に起因する事由により宿泊させることができないとき (6) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要な ものに限る。)に従わないとき 2 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金は いただきません。 また宿泊契約を解除することに関して、宿泊客に対する補償料はいずれの場合も伴わないものとします。 (宿泊の登録) 第7条:宿泊客は、宿泊日当日、当館において、次の事項を登録していただきます。 (1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業 (2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日 (3) 出発日及び出発予定時刻 (4) その他当館が必要と認める事項 2 宿泊客が宿泊料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ 前項の登録時にそれらを呈示していただきます。 (契約した客室の提供ができないときの取扱い) 第8条:当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。 2 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金(取消し料)相当額の補償料を宿泊客 に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。 ただし、客室が提供できないことについて、第6条の当館の契約解除権に該当するとき及び当館の責めに帰すべき事由が ないときは、宿泊客に対する補償料はいずれの場合も伴わないものとします。 (駐車の責任) 第9条:宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって 車両の管理責任まで負うものではありません。 (宿泊客の責任) 第10条:宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。 |