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環瀬戸内海会議
いま、私たちは「瀬戸内海環境保全臨時措置法」(1978年に「特別措置法」として恒久化された法、以下「瀬戸内法」と
いう)制定から30年を迎えました。
面積約19,700q2、833の島々、うち150余の島に人は住み、区域人口およそ3,000万人。ここに島しょ部を除くと
自然海岸が21.4%となり、コンクリートで囲まれ、まるでプールになった瀬戸内海があるのです。
汚染の垂れ流しに対する緊急措置としてつくられた法は、具体的には、産業排水に関るCOD負荷量を1972年当時
の半分に減らすこととし、また埋立ては厳に抑制することをうたっています。この結果、COD負荷量は5年間に半減し たが、1990年代に入ってから増加の傾向を示しています。さらに埋立てはとどまるところを知らず、ほぼ瀬戸内海全 域で行われて来ました。1975〜2000年の25年間の埋立て面積は13,600haを超えているのです。漁獲高の推移 も、1980年代をピークに下降の一途をたどっています。
そして私たちは「豊島」との出会いのなかで、産業廃棄物とセットされた瀬戸内海の埋立ての実体と「瀬戸内法」の
「無力さ」を痛感していったのです。
そんな「法」ならば、私たちの手で、私たちの「瀬戸内法」をつくろうではないか。渚を破壊した最大要因の埋立ては沖
の護岸堤で、人と海の、山と川と海の循環を断っています。そして、そこに生息する生物の生命循環をも断ち続けてい っているのです。
脱埋立ては、大量生産、大量消費、大量廃棄の社会からの脱却への一歩であり、持続可能な社会、地域循環型社
会形成への行動の指針なのです。
私たちがいま瀬戸内海沿岸100ケ所の生物モニタリング調査拠点をもとうとしていることは、河口、干潟、藻場、砂
浜、磯・・という100の多様な渚を埋立てから守ることに他なりません。
私たちは、埋立て禁止、海砂利採取の禁止、廃棄物持込禁止を提起して、署名活動をもって、世に訴え瀬戸内法改
正を求めて行動することを誓い「脱埋立て宣言」を宣言します。
2003年6月22日
環瀬戸内海会議 第14回総会in兵庫 参加者一同
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