自立支援医療費について
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| 従来の育成医療(児童福祉法)は障害者自立支援法の改定により 平成18年4月より自立支援医療と名称が変わりました 公費負担額 認定等が大きく変わっていますのでご注意ください 厚生労働省 自立支援医療費のページ http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jiritsushienhou04/index.html |
| 自立支援医療とは |
| 精神通院公費 更正医療 育成医療が平成18年4月より自立支援医療費に統一 統一における変更点 支給認定手続きの共通化 利用者負担のしくみを共通化 指定医療機関制度の導入 従来の育成医療の定義 |
| 給付内容 |
| 対象疾患に対する医学的処置・薬剤又は治療材料等の給付が受けられます |
| 自己負担について |
| 原則として 定率1割負担 所得によって負担額の上限設定あり 詳しくは 上記の厚生労働省のページを参考にしてください 世帯の所得に応じて自己負担金を病院窓口で徴収します 大抵の場合 育成医療の時から言えば支払い金額は増加する傾向にあります |
| 申請手続き |
| 医療等の給付を目的としているため事前申告が原則であり治療を開始するまでに居住地の保健所で手続きを済ませて下さい 自立支援医療の給付期間は 原則として申請の受理日以降になります |
| 必要書類 (制度の変更後も提出書類は変更なしと聞いています) |
| @自立支援医療給付申請書(申告者が記入) A自立支援医療意見書(認定を受けた医師が作成) B世帯調査書(市役所 町村役場の税務課で証明) C所得税額等を証明する書類(世帯全員について必要) A 会社員 公務員等で確定申告をしていない方 前年所得税の源泉徴収票(原本 会社員が必要) 源泉徴収票をもらっていても 確定申告をしている場合は次のBの 書類を提出して下さい その際 納税証明書には「外源泉徴収額」を記入の事 B 自営等で鑑定申告をしている方 D健康保健証 以上を居住地の保健所へ提出してください
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| その他 |
| 自立支援医療費対象の場合でも 個室料金については病院の規定に寄ります 術後の部屋代については事前に病院側に問い合わせしておくことをお勧めします 【注意】 残念なことですが 漏斗胸はこの公費負担の疾病にあたらないとの見解も出てきています 平成18年4月から変更されたこの措置も 3年後 障害者自立支援法が再度見直される時に同じように見直しをされます 自立支援医療費について 情報がありましたらぜひお寄せください |