自立支援医療費について

 

従来の育成医療(児童福祉法)は障害者自立支援法の改定により
平成18年4月より自立支援医療と名称が変わりました
公費負担額 認定等が大きく変わっていますのでご注意ください

      厚生労働省 自立支援医療費のページ

http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jiritsushienhou04/index.html

 

自立支援医療とは
精神通院公費 更正医療 育成医療が平成18年4月より自立支援医療費に統一

 統一における変更点  支給認定手続きの共通化
                利用者負担のしくみを共通化
                指定医療機関制度の導入

従来の育成医療の定義
身体に障害があり そのまま放置しておくと将来障害を残すと見られる児童(18歳未満)で 手術等の治療によって確実な治療効果が期待できる者に対して行うものです

給付内容
対象疾患に対する医学的処置・薬剤又は治療材料等の給付が受けられます
自己負担について
原則として 定率1割負担
所得によって負担額の上限設定あり

詳しくは 上記の厚生労働省のページを参考にしてください

世帯の所得に応じて自己負担金を病院窓口で徴収します
ただし 乳幼児医療助成制度対象者をのぞきます

大抵の場合 育成医療の時から言えば支払い金額は増加する傾向にあります

申請手続き
医療等の給付を目的としているため事前申告が原則であり治療を開始するまでに居住地の保健所で手続きを済ませて下さい

 自立支援医療の給付期間は 原則として申請の受理日以降になります

必要書類 (制度の変更後も提出書類は変更なしと聞いています)
@自立支援医療給付申請書(申告者が記入)
A自立支援医療意見書(認定を受けた医師が作成)
B世帯調査書(市役所 町村役場の税務課で証明)
C所得税額等を証明する書類(世帯全員について必要)

  A 会社員 公務員等で確定申告をしていない方
    前年所得税の源泉徴収票(原本 会社員が必要)
    源泉徴収票をもらっていても 確定申告をしている場合は次のBの
    書類を提出して下さい
    その際 納税証明書には「外源泉徴収額」を記入の事

  B 自営等で鑑定申告をしている方
    前年所得税額の納税証明書(原本)【税務署で発行】
    確定申告書の控え又は写し

D健康保健証
E印鑑

以上を居住地の保健所へ提出してください


申請が通った場合には 『自立支援医療受給者証』が送られてきますので 医療
機関へ提示してください

その他 
自立支援医療費対象の場合でも 個室料金については病院の規定に寄ります
術後の部屋代については事前に病院側に問い合わせしておくことをお勧めします

【注意】
指定医がいない または指定医療機関となっていない病院では この制度を受けることができない場合があります
必ず病院にお問い合わせください

残念なことですが 漏斗胸はこの公費負担の疾病にあたらないとの見解も出てきています
そう診断された場合には この制度は使うことが出来ません
かかりつけの先生が申請書を書いてくださっても 保健所が却下するという事例も出てきていますので 事前にご確認ください
特に軽度のお子さんの場合 将来にわたって身体に影響しないと判断された場合は申請が却下になる場合があります
その場合は 通常の定められた支払いの後 高額医療費の請求になります

平成18年4月から変更されたこの措置も 3年後 障害者自立支援法が再度見直される時に同じように見直しをされます
3年後…大部分の利用者の負担額が増加の一途を辿っているこの時代の流れで いまより良い措置が行われるのでしょうか……心配です…

自立支援医療費について 情報がありましたらぜひお寄せください
 ・こういう理由で却下された…などよろしくお願いします