成長ホルモン分泌不全性低身長症について

 

これらの記載事項はまあちゃん本人に対して行われた検査及び治療過程です
症状
脳下垂体から分泌される成長ホルモンの分泌量が少ないために身長の伸びに異常を起こす病気です
放置しておけば 低身長のままで成長が止まる事があります
低身長とは −2.0SD以下を示します 
これは100人が高い順に並んで中97.7人目あたりを意味します
小児慢性特定疾患の基準値は −2.5SD以下が対象です
スクリーニング検査(低身長かどうかの初期検査)  平成13年4月実施
血液検査→基本的な血液検査 甲状腺ホルモン値などの測定
手のひらのレントゲン→レントゲン写真で実際の骨の年齢を調べる
成長記録の提出→誕生から現在までの身長 体重を提出する
スクリーニング検査結果 平成13年4月(検査後1週間)
ホルモン値が低いので 夏休みに成長ホルモン分泌負荷試験を受ける事にする
手のひらの骨年齢は 10歳8ヶ月の段階で7歳という結果でした
成長ホルモン分泌負荷試験 平成13年7月実施 2泊3日入院
成長ホルモン負荷テスト
朝食を抜き採血の後テスト薬を投与する
その後30分ごとに2時間採血をしホルモンの数値を調べる
テスト薬を変え2日間行う
染色体検査→染色体の異常を調べる(各病院の倫理委員会の許可が必要)
レントゲン検査→頭部レントゲン
尿検査→朝一番のおしっこの中の成長ホルモンの量をはかる
成長ホルモン分泌負荷試験結果 平成13年8月(負荷試験後1ヶ月)
インスリンとL−DOPA負荷試験結果 GH分泌不全を認める
染色体検査の結果 3番 4番 5番に異常が見つかる
頭内レントゲンは脳圧が少し高め 頭内の水分量が多いが異常値までではない
判定値は−2.9SD  成長ホルモン分泌不全性低身長症と認められる
小児慢性特定疾患の申請
小児慢性特定疾患(内分泌疾患)医療意見書
小児慢性特定疾患(内分泌疾患)医療意見書用成長ホルモン治療意見書
小児慢性特定疾患治療受診券交付申請書

以上の書類を管轄の保健所へ提出する

小児慢性特定疾患治療受診券交付 平成13年10月
交付月より1年間有効  その後は医師の意見書を提出し更新手続きをする
成長ホルモン治療が可能になる
小児慢性特定疾患治療受診券再交付手続き 平成14年8月
継続手続きをする
小児慢性特定疾患治療受診券 追加病院申請 平成14年11月
治療を受ける病院ごとに追加申請することができる
 (岡山市内の病院を追加で申請する)
成長ホルモン投与治療を開始  平成14年11月 
1月より注射を開始する
小児慢性特定疾患治療受診券 追加病院申請通過 平成15年1月
地元病院と岡山市内の病院2カ所での治療が可能になる
成長ホルモン分泌不全症による低血糖発作 平成15年9月 
夏に入って ふらふらする 気持ち悪い(吐き気)を訴えることが多くなる
成長ホルモン分泌不全症の場合 体内で糖分が不足したときに各臓器から糖分を血液
中に放出する機能が不十分な為に低血糖発作が起こる場合があるという説明を受ける
発作時には 糖分を径口から与えることで対応する
常時 糖分を所持すること 
極端な空腹を避けること
小食なので 1回の食事で適量を食べられるように工夫する事
小児慢性特定疾患の継続申請をする 15年10月20日
更新に必要な意見書を先生に書いて頂き書類を保健所に提出する

更新可能な条件
・成長率 ≧6センチ/年
・治療中1年間の成長率と治療前1年間の成長率の差が2.0センチ/年の場合
・治療2年目以降で 治療中1年間の成長率が次の場合
 2年目≧2.0センチ/年
 3年目≧2.0センチ/年
 4年目≧1.8センチ/年
 5年目≧1.4センチ/年
 6年目≧1.2センチ/年
 7年目以降 ≧1.0センチ/年

更新の適応外となるもの
・上記の治療継続基準をみたさない
・骨年齢 男子 17歳以上  女子 15歳以上
・重篤な副作用を生じた場合

小児慢性特定疾患 継続許可  16年2月24日 
2月4日付けで 継続治療の許可書が届いていた
3月からは 1週間4.28rの投与が許可される
1週間4日 内訳は 1.0r×3日間  1.3r×1日

副作用の問題
まあちゃんのような免疫不全症 奇形症候群の中で染色体脆弱性を示すものは 自然経過として白血病や悪性腫瘍を発症する頻度がデーター上高いとされている
成長ホルモンを投与する事で その頻度がますます高くなる事が予想されているので 慎重に治療を行うことが大切である

小児慢性特定疾患の継続申請をする 16年10月15日
更新に必要な意見書を先生に書いて頂き書類を保健所に提出する
今年度は年間10p程度の伸びがあるので 継続申請に問題はないだろうと言われる
小児慢性特定疾患 継続許可 16年11月28日
17年4月1日実施の児童福祉法改正の為 期間は17年3月31日まで
その後の継続は 所定の用紙を提出する事という注釈付き
小児慢性特定疾患 継続申請書 16年3月17日
17年度児童福祉法改正の為 小児慢性特別疾患についても新たに申請をする事になる
改正後は年間所得によって自己負担額が発生する

提出書類 
◇小児慢性特別疾患(内分泌疾患)医療意見書→主治医が記入
◇成長ホルモン治療用意見書→主治医が記入
◇小児慢性特別疾患医療受診券交付申請書→提出側が記入
◇世帯全員の住民票
◇生計中心者の所得に関する状況を確認できる書類
 (平成16年分の所得税の額が確認できる書類→ 源泉徴収表など)

骨年齢の検査の結果
16歳6ヶ月の時点での実際骨年齢 11歳5ヶ月 (3年の遅れ)

小児慢性特定疾患 継続許可 17年3月10日
3月10日付けで 継続治療の許可書が届いていた
4月からは 1週間5.02rの投与が許可される
1週間4日 内訳は 1.3r×4日間 

平成17年6月
注射器の変更により 1.4r×4日間
小児慢性特定疾患治療事業変更により申請書提出 17年4月1日より
変更された点(岡山県の場合)

○自己負担の導入
  所得0の場合を含むA〜Gまでの自己負担基準がある
    (最高額 入院11500円 通院5750円)
  重傷患者に認定された場合 特定の対象とされている疾患の場合は自己負担額の免除
○対象となる疾患・範囲が変わり 認定基準が導入される
  対象年齢 満20歳未満まで延長 ただし18歳での再発 発病したものは含まない
○重傷基準が導入される

必要書類(継続治療の場合)

◎小児慢性特定疾患治療研究事業医療受診券交付申請書
◎小児慢性特定疾患医療意見書(主治医に記入していただく)
◎世帯全員の住民票
◎生計中心者の所得に関する状況を確認出来る書類
  年末調整後の源泉徴収表  確定申告書の控え(コピーでも可)
  所得が0の場合は 市町村民税が確認できる書類
◎健康保健書の写し

上記の書類と印鑑をもって保健所へ提出する

その他 詳しい変更点などについては お住まいの地区の保健所へお問い合わせ下さい

小児慢性特定疾患 継続申請書 18年3月7日
必要書類を揃え 継続の申請を保健所へ提出する
今年は小児慢性特定疾患重症患者認定の申請も合わせて提出する
小児慢性特定疾患 継続許可 18年3月30日 
小児慢性特定疾患の継続が許可される
重症児としての認定も受ける

継続基準の変更あり
初年度 年間成長速度6センチ/年 
     または治療中1年の成長速度と治療前1年の成長速度が2センチ/年であること
2年目以降 年間成長速度が3センチ以上であること

(ただし 疾患によって継続の基準値は異なります)

終了基準 男子156.4センチ  女子145.4センチ

小児慢性特定疾患 治療の更新書類が届く 18年12月 
先生と相談した結果 身長が157.8センチになっていることから 更新の手続きはしないということに決める
3月の入院検査で問題が見つからなければ ホルモンの治療は3月末で終わりになる
成長ホルモン 脳下垂体機能検査 【19年3月26日〜30日入院検査】
5日間の入院検査を受ける

1日目 手のひらのレントゲン 骨密度の測定       
2日目 成長ホルモン負荷試験 カタプレス 尿検査   採血5回  血圧測定
3日目 成長ホルモン負荷試験 ドパール         採血5回
4日目 脳下垂体機能検査  脳MRI            採血6回
5日目 成長ホルモン負荷試験 アレルギニン      採血5回

4日間とも 朝食抜きで行う   結果は1ヶ月後

成長ホルモン 脳下垂体検査の結果 19年4月24日 
上記の4種類の検査の結果 3種類は最低のラインでホルモンが出ている状態なので
今後自費でのホルモン投与はしないという結論に落ちついた
脳下垂体そのものには異常はなく 他の種類のホルモンについても異常は見られない
ただ ホルモンの出る時間帯にばらつきがあるがこれは視床下部の問題なのでこのままで様子を見ていくことになるらしい
現在の手持ちの薬がなくなり次第(数ヶ月後) 治療は終了となる

骨密度の検査結果が非常に悪く危険な状態であることがわかった
少しの衝撃でも骨折するというレベル(62%)らしく 注意をするように言われる
原因は不明… 

 

まあちゃんの身長増加について
 4ヶ月ごとの身長増加 SD値の変化 年間の伸び 平成20年3月更新 
 成長ホルモン投与治療日記 平成20年6月17日の診察について更新